八洲産業グループは「企業の社会的責任(CSR:Corporate Social Responsibility)」を
重大な責務として捉え、市場の渇望する商品を倫理的側面に十分配慮して提供する事により
産業界に貢献する事を経営理念としております。
その為に、下記の行動基準を自主的な活動にて実践する事で企業として存在意義を高めたいと考えるものです。
初版 2006年12月1日
改版 2013年5月15日
八洲産業株式会社 代表取締役社長 高椋 正年
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市場が渇望し、有用な商品・サービスを安全性や個人情報・顧客情報の保護に十分配慮して開発、提供し、顧客の満足と信頼を得る。
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- 顧客のニーズを把握し、有効活用する為の制度・仕組みを整備する。
- 1-2
- 常に仕入れメーカーの新製品情報、新しいメーカーの製品情報を収集し検討選別により、顧客に有用かつ倫理的側面を満足する製品情報を共有化する。
- 1-3
- 顧客に提供する商品・サービスの品質と安全性が確保できる管理体制を構築する。
*品質・安全性に関する定期的な社内研修を実施する。 *製品・サービスの不具合情報の収集体制と共有化の手順を確率する。 *顧客からの問い合わせ・苦情に対し誠実な対応ができる体制を構築する。 *事業継続計画(BCP)を構築し、災害などに対する危機管理体制により供給及び情報を確保する。
- 1-4
- 個人情報・顧客情報を当社の情報セキュリティ基準とリンクさせ適切に保護する。
*個人情報の収集は適正かつ公正な手段により、場合によっては本人の同意を得て行うものとする。 *個人情報の収集はその目的を明確にし、かつその目的範囲を超えて利用しないものとする。 *個人情報の保護の為に漏洩・破壊・改ざんといったリスクに対し合理的な安全対策を実施する。 *本人からの情報開示の求めに応じるものとし、応じられない正当な理由のある場合はその理由を説明する。
本人からの情報の異議に対しては十分な検討の上、その主張が正当と認められる場合は当該情報は直ちに消去または訂正されるものとする。 *会社として責任ある管理者を選定し、上記ルールに準拠する責任と権限を与える。
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公正、透明、自由な競争ならびに適正な取引を行う。
- 2-1
- 商法、会社法、独占禁止法・下請代金支払遅延等防止法を遵守し、不当行為・不正行為のない公正な取引を実施する。
- 2-2
- 知的財産権の創造・保護・活用を図り、他者の知的財産権を尊重する。
- 2-3
- 法令に従い輸出管理体制、また輸出を実施する顧客の為の該非判定の円滑な提供を実施する。
- 2-4
- 不当な利益を目的とする贈答・接待を行わない。贈答・接待・冠婚葬祭・中元・歳暮などは社会的常識の枠内に留める。また、公務員、政府関係者、外国公務員に対しては優遇措置を目的とした、あるいはそのような疑義を招く行為は行わない。
- 2-5
- 公益通報者保護法を遵守し、内部相談窓口を設け、内部通報者を保護する。
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社会と広くコミュニケーションを行い、企業情報を積極的かつ公正に開示する。
- 3-1
- 経営・財務情報の他、環境への取り組みなど企業価値を判断する上で重要な情報を開示し、経営の透明性を高める。
- 3-2
- 一方的な情報開示に終わらず、顧客・地域・広く社会との双方向コミュニケーションを実施する。
- 3-3
- インサイダー取引の防止に関する法令の遵守に努め、役員・社員に徹底する。
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従業員の多様性、人格、個性を尊重し、安全で働きやすい環境を確保し、人としての高い質を求める役員・従業員をバックアップする。
- 4-1
- 労働基準法、労働組合法、男女雇用機会均等法、安全衛生法などの労働関連法規を遵守し、人を大切にする経営を追求する。
- 4-2
- 国籍、性別、信条、社会的身分などによる差別的取扱をしない。また職場におけるセクシャルハラスメント、パワーハラスメントを防止する措置を講じる。
- 4-3
- 労働災害防止の為の安全衛生管理を徹底し、また快適な職場づくりに取り組む。
- 4-4
- 強制労働、児童労働を社内にては当然認めないとともに、影響力を及ぼす外注・委託先企業に対し広く要求し、人権問題と合わせて要請する。
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環境への取り組みは企業の存在と活動に必須の要件であることを認識し、自主的、積極的に行動する。
- 5-1
- ISO14001-2004のPDCAサイクル行動に対し経営者が積極的にコミットし推進する。
- 5-2
- 商社としての業務特性を発揮し、「省エネ製品の販売により客先に使用エネルギーの減少をもたらす行動」を最重要事項とし、その数字(減少kwh)を追求しエネルギー使用が相殺されゼロとなる事業所を目差す。
当社は社内で生産設備を持たない為、使用エネルギー、温室効果ガスの削減については、省エネ製品販売によるエネルギー削減量にて対応する。
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社会的企業として、また社会人として、積極的に社会貢献活動を行う。
- 6-1
- 社会貢献活動を「社会への投資」ととらえ、その経営資源・専門能力を投入する活動を推進する。
- 6-2
- 従業員の自発的な社会参加を「ボランティア休職制度」「ボランティア表彰制度」などで支援する。
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市民社会に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは断固として対決する。
- 7-1
- 反社会的勢力を排除する為に、全社を挙げて法に則し対応する。
- 7-2
- 司法関係者・警察・業界連絡会など関係団体と連携し、反社会勢力の排除に取り組む。
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国際的な事業活動においては、国際ルールや現地の法律や現地の文化を尊重し、発展に貢献する。
- 8-1
- 現地の事業法、労働法、環境法、消費者保護法、税法などを遵守する。
- 8-2
- 現地の文化や慣習を尊重し、相互信頼を基盤とした事業活動を行う。
- 8-3
- 紛争鉱物問題への対応。
*人権侵害、環境破壊、汚職、虐待、児童労働など非人道的行為が行われている紛争鉱物(錫、タンタル、タングステン、金)の採掘に係わる物質使用について調査し、不使用化を推進する。 *仕入れ先に対して調査を依頼すると共に不使用を要請する。
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経営トップのリーダーシップのもとに本行動基準を徹底・実行させる。
- 9-1
- 経営トップは本行動基準の基本姿勢を社外に表明し、情報公開を行う。
- 9-2
- 経営トップは役員からCSR担当責任者を任命し、CSR委員会を設置し運営させ、年1回以上役員会での報告を受ける。
- 9-3
- 全社横断的な担当部署を設置し、委員会の事務局とする。
- 9-4
- 事務局は企業倫理に関する教育・研修を実施し、その浸透定着状態を評価報告する。
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本行動基準に対し重大な違反行為が発生した場合は経営トップ自らが問題解決する姿勢を表明し再発防止に努める
- 10-1
- 経営トップは危機管理の視点から、CSR上の緊急事態・BCP(事業継続計画)上の緊急事態の発生に対し速やかに適切な対応が取れるよう、危機管理体制を整備する。
- 10-2
- 万一発生した場合は、経営トップの指揮の下速やかに適切な対応を行い、かつ再発防止の施策を打ち出す。